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外国人技能実習生について

技能実習制度

日本で学んだ技能、技術、知識を発展途上国へ移転し、人材育成を支援することで経済発展に協力することを目的とした制度です。

 

実習期間

・1年目【技能実習1号】:講習(座学)1か月・技能を習得

・2~3年目【技能実習2号】:技能等に習熟する活動

・一旦帰国【一カ月以上一年未満】:3号に移行する場合は一時帰国が必要

・4~5年目【技能実習3号】:技能等に熟達する活動

 

*2号もしくは3号に移行が可能な職種・作業は厚生労働省にて定められており、また1号から2号へ、2号から3号へ移行する為には、技能実習生本人が検定試験に合格していることが必要です。また、一部職種・作業については3号に移行することが出来ませんのでご留意ください。

 

日本語のレベル

日本語能力試験N5合格レベルまで勉強します。

さらに、日本の生活習慣や職種別の専門知識、現場に添った専門用語の事前学習等、配属されてから困る事の無いように、実用的な教育を行っております。学習の状況はいつでも学校見学できます。

 

受け入れ可能な職種

建設・機械・金属・塗装・溶接・食品・繊維・農業・漁業など83職種151作業(令和3年1月8日時点)の職種・作業の技能実習生を受け入れ可能です。

一部職種・作業については3号に移行することが出来ませんのでご留意ください。

https://www.mhlw.go.jp/content/000715482.pdf

 

手続き・来日まで

お申込み頂いてから約4か月~6か月程度で来日となります。(◆受け入れの流れをご覧ください)

・申請等の手続き

技能実習生を受け入れるにあたり、ご用意して頂く必要書類がございます。

書類の記入方法等スムーズに処理できるようにサポートしておりますのでご安心下さい。

・面接

書類選考後、スタッフと送り出し機関の現地にて直接面接して頂けます。

当組合スタッフ、現地スタッフ、通訳立ち合いのもと現地での生活や学校での授業風景も見学可能です。

 

日本での生活について

・住居 

社宅・寮(電気・ガス・水道・シャワー付き)をご準備して頂きます。

当組合でご用意することも可能です。また、技能実習生一人当たり4.5㎡以上の広さが必要です。

・食事 

食事は技能実習生が自炊します。食堂がある場合は食堂で提供して頂いてもかまいません。

・病気や事故

技能実習生は、講習を終えた時点で、社会保険の健康保険が強制適用されます。(講習期間中の医療費と健康保険適用後の医療費自己負担分(3割)については、任意で民間の外国人技能実習生保険に加入することによって保険で補うこともできます。) 

業務中のケガや病気に対しては、労災保険が適用されます。

加入・喪失手続きは当組合で代行して行いますが、保険料については個人負担分と会社負担分と併せて、受け入れ企業様で納付をお願い致します。

 

 

日本での雇用形態

技能実習生は来日1か月間の講習終了後、受け入れ企業様と雇用契約を締結します。

実習期間は、労働基準法、労働基準法、労働安全衛生法、最低賃金法、労働者災害補償保険法、雇用保険法、健康保険法、国民健康保険法、厚生年金法、国民年金等、労働者に係る諸法令が適用され、労働基準法を遵守した雇用形態が必要です。

・雇用契約

雇用契約書の作成、労働条件通知書の交付(母国語併記)が必要です。

・賃金 

最低賃金の適用対象となりますので、適用される最低賃金額以上としなれければなりません。

・残業

来日1か月間の講習期間(座学)は、残業、就労不可です。

講習終了後から残業も可能となります。

・有給

技能実習生は労働関係法令上の労働者となりますので、有給休暇を付与しなければなりません。

 

サポート

来日してからも、定期的に連絡を取り生活やメンタル面のケアもサポートさせて頂きます。何かトラブルがあれば、すぐに対応させていただきますのでご安心下さい。

・失踪

失踪者が短期間に多数発生する等の問題について、政府の対策で、失踪に対する処置が厳格化されています。当組合でも、技能実習生の悩み相談や実習環境の向上など全力でサポートさせて頂いております。

 

 

 

ご不明な点等ございましたらお気軽にお問い合わせください。

 

受入れの流れ

1 お申込み
業種・職種・受け入れ人数等ヒアリングさせて頂き、技能実習生受入れの申し込みを行います。

 

2 候補者選考

現地の送り出し機関と連携して実習生を募集します。

 

3 現地面接

受入れ企業様が現地にて直接、面接していだき合格者を最終決定します。

当組合、送り出し機関のスッタフ、通訳もおりますのでご安心ください。

 

◇入国準備

 

4 外国人技能実習機構への申請/認定

受入れ企業様には「技能実習計画書」を作成して頂きます。

 

5 在留資格認定書申請/交付

計画が認定された後、在留資格「技能実習1号」を取得するための申請書類を作成し、管轄入国管理局に提出します。

審査を経て法務省(入国管理局)より交付されます。

 

6 ビザ申請/発給

技能実習生本人のビザの為、在外公館(現地の日本大使館・領事館)にてビザの申請を行います。審査を経てビザの発給がされます。

 

□技能実習生

入国準備をしている間に、採用された技能実習生は、現地の学校に入学し、講習を開始します。

日本語(3級程度)、日本の生活習慣、文化等について勉強します。

 

◇入国

在留資格認定証明書とビザの発給を受けて、実習生が入国できます。

 

7 講習

入国後、併設された学校で一か月間、日本での実習をスムーズに行えるようにするための講習を受けます。

 

8 技能実習

その後、受け入れ企業様に配属され約11か月、技能実習日程に添って技能を学びます。(労働基準法に沿って雇用契約を結びます。)

 

9 技能実習2号への移行申請手続きと技能検定

技能実習1号期間中に修得した技能を基に技能検定を受験し、管轄入国管理局に資格変更許可申請を行います。

 

10 技能実習生2号の期間更新

管轄入国管理局へ期間更新申請

 

11 帰国

 

12 技能実習生3号

技能検定3級に合格し、日本での技能等向上を目指す実習生は一時帰国の後、2年の実習延長が可能となります。(*実習実施者、管理団体への条件クリア及び外構区人技能実習機構からの優良認定が必要となります。)